2020-01-29 第201回国会 参議院 予算委員会 第1号
○参考人(黒田東彦君) 委員御指摘のとおり、日本銀行はETFを含む有価証券の時価情報を公開しておりまして、公表している直近の二〇一九年九月末時点におけるETFを通じた日本銀行の株式保有額は、東証一部の時価総額の約五%程度というふうに承知をしております。
○参考人(黒田東彦君) 委員御指摘のとおり、日本銀行はETFを含む有価証券の時価情報を公開しておりまして、公表している直近の二〇一九年九月末時点におけるETFを通じた日本銀行の株式保有額は、東証一部の時価総額の約五%程度というふうに承知をしております。
また、ETFを通じた日本銀行の株式保有額も、株式市場の時価総額の四%程度にとどまっております。 ETF買入れの株式市場への影響を判断する際には、売り越し、買い越し額だけではなく、こうした売買代金の総額や各主体の保有残高も見る必要があるというふうに考えております。
もっとも、実際の買入れ規模という面から見ますと、ETFを通じた日本銀行の株式保有額は株式市場の時価総額の四%程度にとどまっております。また、買入れに当たっては、幅広い銘柄から構成されるTOPIXに連動するETFのウエートを高めるなど、個別銘柄の株価に偏った影響ができるだけ生じないような工夫もしております。
実際の買入れ規模という面から見ましても、ETFを通じた日本銀行の株式保有額が御指摘のような状況でありますけれども、株式市場の時価総額全体との比較で見ますと三%程度でございまして、また、買入れに当たりましては、いわゆるTOPIXに連動するETFのウエートを高めるなど、個別銘柄の株価に偏った影響ができるだけ生じないように工夫しております。
もっとも、市場機能への影響という点では、ETFを通じた日銀の株式保有額は株式市場の時価総額の三%程度にとどまっておりますほか、買入れに当たりましても、TOPIXに連動するETFのウエートを高めるなど、個別銘柄の株価に偏った影響ができるだけ生じないように工夫をしております。
また、当時の大手行十五行でいいますと、株式保有額が自己資本相当額の一・六倍にもなっていた、超過額が十一兆円にも上ったというような、大変ないろんなことがあった中で制定されたのがこの銀行の株を買い取ってあげるという機構だったわけですね。
銀行等保有株式取得機構につきましては、リーマン・ショックに対応いたしまして、二十一年三月から株式の買取りを再開したわけでございますが、そのとき以降、政府保証枠につきましては、銀行等の株式保有額を十分カバーいたしまして市場に対して安心感、メッセージを発するといった考え方から二十兆円の枠を設けてきておるところでございます。
産業投資特別会計産業投資勘定を例に挙げると、十一兆四千六百八十五億円に達する資産総額の九九%、十一兆三千四百七十七億円は日本たばこ産業と日本電信電話会社の株式保有額になっている。要するに、特別会計で余った分を今度は株を買っておるんですよ、NTT株やあるいはJT株を。そうすると、NTT株とかJT株を何で政府のいわゆる特別会計の余剰金で買わなきゃいけないのかということになってくるんじゃないですか。
ただ、平成十三年度に銀行等の株式保有額を制限する規制が導入されてきたこともございまして、トレンドといたしましては株式の保有を減らしてきているところでございます。
○副大臣(伊藤達也君) 現在、十五年三月期の主要行のティア1超過の株式保有額が二・八兆円となっておりまして、先生御指摘のとおり、機構が買取り枠、株式の買取り枠が二兆円、日銀が三兆円買取り枠があるわけでありまして、そこから今までの買取り額を除いた額は、現在、機構で一兆七千八百億円程度、そして日銀で一兆四千九百円程度となっているわけでございます。
それから、買取り対象先が、機構は会員行と事業法人であるのに対しまして、日銀スキームは株式保有額が自己資本を超過している銀行に限定するということもございます。買取り期間も若干の差異もございます。
かつまた、この三月の時点では、イラクとの戦争が始まり、不確定要因が一層強まったという状況のもとで、株式売却の状況を改めて点検いたしますと、その時点で、銀行のティア1を超える株式保有額が二兆円ちょっと上回っていた、ところが、日本銀行の方の買い入れの残枠が一兆円弱であったということで、そこで一兆円追加したわけであります。
さらに、買い取り対象先でございますが、機構は会員となっておりますかなり幅広い会員銀行から買い取るわけでございますが、日銀のスキームは株式保有額が自己資本を超過している銀行に限定しておる。こういうふうに、かなりの点で異なっております。 したがいまして、金融機関は、保有株式の売却に当たりましては、このような違いを踏まえまして売却先を検討することになると思っております。
当初の法律におきましては、最終的には各銀行の株式保有額をティア1以内におさめるということでございますが、実は、その間に株価が上昇しましたり、あるいは不良債権処理に伴いましてティア1が減少したり、そういうような変動要素がございますので、最終的にはティア1におさめるという株式保有制限でございますが、その間の変動に対しまして、あるいはその状況の変化に対しまして柔軟に対応できるようにこういうふうにしているところでございます
○木俣佳丈君 昨年の九月と本年の二月、三月との比較で、先ほどお話があったと思いますが、銀行の株式保有額が相当減っておるわけですよね。さらには、ティア1超の保有できない株式が六から二から三ということで、三兆から四兆減っておるんですが、これはどういう減り方なんでしょうか。日銀が一兆買ったとして、あとの残りはどういう買われ方していますか。
ちなみに、私が属しておりますみずほフィナンシャルグループの例で申し上げますと、一九九八年度から二〇〇三年三月期までの五年間に総株式保有額の三分の一、約三兆円に相当しますが、この保有株式圧縮を計画しておりまして、この九月末時点で既に二兆円強の圧縮を実施済みでございます。
本来、銀行の保有資産は、株式のみならず貸付金とか債券等各般にわたっておるものだと思いますが、リスク管理の立場から銀行の資産配分のあり方を議論するとしますと、各資産のリストを包括的に、トータル的に算定して自己資本の範囲内に抑制していくというのが銀行経営を進めていく常道であろうというふうに思うわけでありますが、その意味で、株式保有額を自己資本の範囲内に規制するという今回の方法につきましては、銀行のリスク
そこでお聞きしたいのは、バブルの最盛期の八九年度の一番所得の多い階層、第五分位階層、ここの株式保有額はどれくらいになっていますか、わかりますか。
当面、取得機構による買い取りは二兆円程度を想定しているようでありますが、現在の銀行の株式保有額からしますと、十兆円規模の株式が売却されることが予想されております。国際決済銀行、BISにおける議論の動向次第では、この規模がさらに膨らむということも考えられます。そうしますと、この二兆円という額は必ずしも十分ではなく、必要であれば増額できるような手当ても必要でないかと考えます。
また、保有制限の適用開始が平成十六年九月三十日とされ、さらに、個別銀行の株式保有額が自己資本を上回る状況に応じ、平成十八年九月まで経過期間が設けられる点につきましても、放出される株式の市場に与えるインパクトをできる限り抑制するという観点から適切な措置である、このように考えます。 次に、当業界における株式の保有状況でございますが、当業界全体でいえば、ティア1の五〇%弱であります。
実際に地方銀行の話もされましたけれども、ことしの三月で地方銀行と第二地銀、株式保有額というのは平均して自己資本相当額の五割台におさまっているわけです。ところが、大手十五行になりますと、株式保有額というのは自己資本相当額の一・六倍を超えているわけですから。
○原口政府参考人 大手行ベースにつきましては、これは有価証券報告書に記載されている貸借対照表上の株式の額に基づいて、本年三月末現在の株式保有額の自己資本に対する割合を計算したものでございますが、大手行ベースでは、一〇〇%から一五〇%の銀行は七行、一五〇から二〇〇までの銀行は六行、二〇〇を超えて保有している銀行は三行となっております。
金融庁資料によれば、ことし三月末時点の地方銀行と第二地銀の株式保有額は、自己資本相当額の五割台におさまっているのであります。ところが、大手十五行を取り上げますと、株式保有額が自己資本相当額の一・六倍になっており、その超過額は十一兆円に上ります。すなわち、本法案の言う株式保有制限の達成に向けて機構を活用しながら株式の売却を進めなければならないのは、専ら大手銀行だけだと言えるのではありませんか。
二〇〇一年三月期の主要十五行の自己資本は約二十三兆円、過去五年間の平均業務純益は約三兆円、株式保有額は三十七兆円。ある民間シンクタンクの試算によると、二〇〇一年九月中間期の株式の含み損は五兆円程度とされております。不良債権問題は二、三年で最終処理するとの方針ですが、その償却原資はどのように確保されるのでしょうか。